日本代BID: 日本一シンプルな相続対策 - 認知症になる前にやっておくべきカンタン手続き -
(商品ID:tt-st_jhaa70e7ea41f)
此參考翻譯(中文)功能是由baidu翻譯所提供,JapanChill不保證翻譯內容之正確性
内容紹介 普通の家庭にある日、突然に悲劇が訪れる 認知症という「法的な死」があるのをご存じですか? 認知症になると「財産凍結」で家族でも預金は引き出せず、実家も売れない、贈与もできない……やがて遺言書も書けなくなる。 認知症は、財産上、法的には死んだのと同じで、財産は動かせなくなり、 昨今、税制改正で話題の贈与などの相続対策もできなくなります。 そればかりか、体が死ぬまでの平均10年以上の間、「財産凍結」されて 老人ホームに入った後に空き家になった実家の固定資産税や火災保険の負担がずっと続いてしまいます。空き家は荒れ放題で、近所迷惑となります。 また、そもそも、老人ホームの入居一時金が預金凍結で出せません実家の解体費も同じ 子どもが負担する羽目になっても、相続のときに立替金を貰えるはありません。 NHK文化センター10年以上満員の人気講師が警笛を鳴らす 最も大切なのは実際の相続前10年前後に起きる認知症への対策 相続に関して、皆さんから受ける相談の多くは、以下の3つです。 (1)生前贈与……贈与税の110万円非課税贈与・妻への住宅贈与 (2)相続税の節税……養子・
内容紹介 普通の家庭にある日、突然に悲劇が訪れる 認知症という「法的な死」があるのをご存じですか? 認知症になると「財産凍結」で家族でも預金は引き出せず、実家も売れない、贈与もできない……やがて遺言書も書けなくなる。 認知症は、財産上、法的には死んだのと同じで、財産は動かせなくなり、 昨今、税制改正で話題の贈与などの相続対策もできなくなります。 そればかりか、体が死ぬまでの平均10年以上の間、「財産凍結」されて 老人ホームに入った後に空き家になった実家の固定資産税や火災保険の負担がずっと続いてしまいます。空き家は荒れ放題で、近所迷惑となります。 また、そもそも、老人ホームの入居一時金が預金凍結で出せません実家の解体費も同じ 子どもが負担する羽目になっても、相続のときに立替金を貰えるはありません。 NHK文化センター10年以上満員の人気講師が警笛を鳴らす 最も大切なのは実際の相続前10年前後に起きる認知症への対策 相続に関して、皆さんから受ける相談の多くは、以下の3つです。 (1)生前贈与……贈与税の110万円非課税贈与・妻への住宅贈与 (2)相続税の節税……養子・自宅の8割引き特例・生命保険の掛け方 (3)もめない遺産分割……遺言書・遺留分・「二次相続」の対策 (「二次相続」とは、たとえば父の相続後の母の相続のこと) しかし、それでは遅いのです。認知症になると財産は凍結されて、上記の(1)~(3)ができなくなります。なぜなら、親の預金は引き出せず、空き家の実家も売れなくなるからです。 従来の相続対策は、亡くなった後の遺産分割や相続税対策のために生前贈与が中心ですから、 いわば子どもたち(相続人)のためのものです。親のメリットはありません。 だから「財産いくらあるの?」とか「遺言書を書いて…」って親に言い難いのです。 その結果、亡くなると、財産明細が分からず苦労します。漏れが起こり、申告でも分割でも混乱と争いを生みます。 本書の勧めるシンプルな相続対策では、「家族信託」で、贈与税がかからないように、子どもに託します。 親の預金の一部と実家を子どもが管理し、引き出すことや、売却ができるようにしておくのです。 当然、その過程で、親の財産の一部とはいえ、主だった部分を知ることができます。 これによって、親は認知症になった後の介護に心配がなくなるメリットを受けられるからこそ、親の協力のもと相続対策ができるようになるのです。 第1章 認知症で財産凍結 預金も出せず自宅も売れない 1.認知症は生きていても“法的な死”になる 2.「法的な死」になる確率は高い 3.認知症などで「法的な死」になった後はどうなる? 第2章 認知症前に「家族信託」で“事前相続” 1.「家族信託」とは? 2.忙しいあなたが優先すべきこと 3.「家族信託」の費用…結局は安上がり 4.介護費用・入居一時金は年金でまかなえない 5.遺言は死んで有効になる・生前は親の財産を使えない 6.空き家の末路 第3章 「家族信託」の具体的なやり方 1.あなた自身ですべてやるとすると…… 2.まずは公証人役場で契約書を作ってもらう 3.次に法務局で登記をします 4.最後に銀行で口座を作ります 第4章 「遺言書」で死後のもめ事を防止 1.家族信託で「遺言書」への抵抗感が和らぐ 2.一番のもめ事「遺留分」に配慮して書く 3.簡単で安い「自筆証書遺言」がお勧め 法務局で必ず「保管制度」を利用すること 必要書類とその後の手順 「家族信託」した場合の「自筆証書遺言」の書き方 節税よりも大切なことは、遺産分割でもめないこと 「法定相続分」と異なる分割も自由です 遺言した実家を亡くなる前に売却していたら? 相続人が先に亡くなったらどうなる? 本当に平等に分けるには「生前贈与」も含めて考えるが…困難・不可能 「特別受益を考慮しないで」と遺言書に書ける 心を込めた遺言書を書くには 不平等に遺産分割をしたいときは遺留分放棄をセットする 遺言書では(健常者の)孫へ遺贈をするな 第5章 節税のための生前贈与 1.令和6年から大改正 今なら間に合う暦年贈与 2.もう少し細かく見てみると…… 3.暦年贈与とは別枠で110万円の控除ができた 4.相続時精算課税贈与でこんな節税が 5.「暦年贈与」と「相続時精算課税贈与」を比較する 6.あなたの贈与の仕方では無効です 7 .贈与の特例は7種類ある…贈与の方針 8.贈与と並行して生命保険を見直す 9.「住宅資金非課税贈与」で争いの種? 10.生活費はそもそも非課税です 11.「おしどり贈与」は功罪あります 12.孫への贈与は効果絶大 第6章 相続税の計算 1.簡単な計算の流れ 2.財産を知る…中心はすでに家族信託でつかんでいる 財産をざっと知る 土地の評価 建物の評価 自宅の土地の評価は8割引きになる 要件は複雑です ミス・ウソの申告も多い 適用ノウハウ 老人ホーム入居で自宅が空き家でも8割引きが可能 3.二次相続までを考えてトータル節税を 第7章 死後の“面倒な手続“も心配なく 1.死に目に会えなくても大丈夫 2.直後の手続きは知らなくても大丈夫 3.遅れてもほとんど罰金はないから大丈夫 4.「相続放棄」や「相続税申告」が大きな山場 3か月・4か月・10か月が重点 「相続放棄」は慎重に これも家族信託が役立つ 期限内申告も節税の手段です 5.「家族信託」の準備が生きる 相続日現在の残高を集計する 不足するものだけ補う デジタル遺産は変化が激しい 6.いよいよ遺産分割どう分けるか?正念場 いつ話し合うか? 遺言書の有無の確認 税理士や弁護士との相談 名義変更・解約手続きで完了 本書のおわりに 著者について 牧口晴一(まきぐち・せいいち) 昭和28年生まれ。税理士・行政書士・法務大臣認証事業承継ADR調停補佐人。慶應義塾大学法学部卒、名古屋大学大学院 法学研究科(会社法)修了。税理士試験5科目合格。昭和61年開業。2015年『税務弘報』9月号で「トップランナースペシャリスト9」に選出。税理士等の専門家向けに『牧口大学』、『丸の内相続大学校』などの講演をするほか、一般向けには「相続博士・事業承継博士」としてパフォーマンス豊かに、分かり易く、時には落語調に「楽しく」聞かせる第一人者として活動する。また地域ボランティア活動の一環としてNHK文化センターで相続・会計・事業承継の講座を10年余り担当している。主な著書に『非公開株式譲渡の法務・税務(第7版)』『事業承継に活かす納税猶予・免除の実務(第3版)』、『組織再編・資本等取引をめぐる税務の基礎(第4版)』、<以上、中央経済社>、『図解&イラスト 中小企業の事業承継(第14版)』<清文社>等多数。